記事を監修しました 2021.01.07 はつね司法書士事務所では、司法書士としてメディアの監修もしております。 そこで、この度イクラ株式会社様のメディア「スマホの不動産屋さん」の記事「離婚後に相手が慰謝料を支払わないとき、家を差押えできる?」を監修しました。 どうぞよろしくお願い致します。