相続・遺言について
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相続登記にかかる費用はどのくらいですか? またどのくらいの期間がかかりますか?
- 費用につきましては、必要戸籍の収集をご自身でされるか当事務所にご依頼いただくかどうか、また不動産の価格により前後いたしますが、15万円前後で収まる事例が多いです。詳しくは、ご相談後、対象不動産の価格をお調べした上でお見積書をご提示させていただいております。
お手続きに要する期間につきましては、相続人様の数、各相続人様で要する調印時間などにより前後しますが、1か月から2か月ぐらいでお手続きが完了する場合が多いです。
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相続登記は誰でも申請することができますか?
- 相続登記は相続不動産を取得した相続人が申請人となります。複数人で取得した場合、その全員原則申請人となりますが、その中の一人が他の相続人全員のために単独で申請することも事例によっては可能です。
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相続登記ではどのような書類が必要ですか?
- 亡くなった方の出生からお亡くなりまでの戸籍・住民票、相続人の戸籍・住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要です。事案により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 遺産分割協議書の作成はどのような場合に必要ですか? また、遺産分割協議書の作成依頼のみでも可能ですか?
- 各相続人が法定相続分という法律で決められている持分どおりに相続する場合には遺産分割協議書の作成は原則、不要です。法定相続分は相続人間の協議で任意に変更することができるため、例えば不動産は妻、預貯金は長男…といったような分割方法を望まれる場合には遺産分割協議書の作成が必要となります。
もちろん、遺産分割協議書の作成の依頼のみでもお受けしております。(遺産の中に不動産がある場合に限らせていただいております)
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遺言書を残したいのですが、どのような方法がありますか。
- 遺言書の残す方法としてはいくつかありますが、当事務所にご依頼いただく場合は原則、『公正証書遺言』をご案内しております。公正証書遺言とは遺言内容の法的有効性を公証人がチェックし、遺言書は公証役場に保管をされます。ご希望の遺言内容の実現のために、遺言内容の打合せや、公証人との打合せなど当事務所でさせていただきます。作成費用は遺言財産の価額によって異なりますので、詳しくはご相談ください。